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東京新宿・大阪梅田【ユリシス】東新宿駅すぐの美容整体で脚やせ&ダイエット!

エステの強引な契約をさせない方法~その1~

当院に来られるお客様の半数以上がエステ関連の会社で強引に契約させられそうになり、嫌な思いをしたというお話を聞いております。

そこで今回は「エステの強引な契約をさせない方法」をご紹介いたします。

まずエステに行って契約に至るという事は、あなたは何らかのキャンペーンで施術を受け、契約のお話しを聞いたはずです。

そもそも「体験キャンペーン…」というのは、体験だけで施術契約は完了しております。

ただし、めちゃくちゃ小さい文字で何らかの条件が入ってる場合があります。それを読まずに施術してしまうと、妙な契約をさせられそうになる場合もあります。

かならず施術前に
「このキャンペーンを受ける際に何らかの制約や条件はありますか?」と聞いておくことです(メールのやり取りを保護しておくとベター)。

この事実関係さえ、証拠があれば消費者保護法などの法律で、あなたはローンを組んだ契約後も解約の手続きをとれる可能性が非常に高くなります。

もし、この証明ができぬまま解約したい場合は、契約日から7日間以内にその会社およびクレジット会社の両方に契約解除(クーリングオフ)の書面をはがきでも手紙でもいいので伝えることです(電話のみは無効)。配達証明などがあるとさらにベター(ただし配達証明は1年間しか郵便局は証明を保管しないので、ご自身で紛失しないように)

その後問題があれば、その事を出して「争う用意がありますので施術金額はお支払いいたしますが、帰宅させてください」と主張します。
それでも帰宅させてくれないようなら、それは監禁となり罪です。
また、あなたがお支払いを拒んだ場合は、司法判断によっては無銭飲食と同じように罪となる可能性があります。

いずれにしても争議する用意があると主張した以上、この場合はエステ会社から争議のための準備文書や内容証明が送られてくる可能性がありますが、自分から動くことは必要ありません。
ただし、相手から何らかの文書が届いた場合は、その書類を無視しないように! 
勝手に裁判が始まり、不在のまま判決なんてことをされたら100%負けます。

もうひとつ、どんなに頭に来ても「ネットで書き込んでやる」「言いふらしてやる」等といった事を絶対に公言しないように(コーヒーカップとか備品も当然壊してはいけません)。
その場合、完全に損害賠償請求をさせられて、負ける可能性が相当に高くなります。ご注意を。

痩身・脚やせエステサロン Ulysses -ユリシス-

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